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関西・大阪21世紀協会は「文化力向上」「関西・大阪のイメージ向上」「水都大阪まち育て」の三本を軸に「大阪の文化力向上」を目指します。

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寄附金等の税制優遇について


当協会の活動資金は、ご寄附と会費に支えられています。
当協会の事業に対する寄附金及び賛助会費、サポーターズクラブ会費(以下「寄附金等」)は、当協会が内閣府から認定を受けた公益財団法人であり、所得税法施行令第217号第3号及び法人税法施行令第77条第3号に掲げる法人に該当するため、寄附金等にかかる税制上の優遇を受けることができます。
また、個人の方は、当協会が租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する条件を満たした法人であるため、内閣府発行の「税額控除に係る証明書」(平成29年5月1日付府益担第377号)による税額控除が認められており、「所得控除」か「税額控除」かを選択することができます。

○ 個人の方への優遇措置について

当協会の事業に対する寄附金等は、一定の金額までは確定申告の際に「寄付金控除」が認められます。

1~12月に個人からいただいた総額2,000円を超える寄附金等は、(1)所得控除、(2)税額控除のいずれかの方式で、所得税の寄附金控除を受けることができます。


【寄附金控除の手続き】

税額控除では、寄附金等の「領収書」及び「税額控除に係る証明書」を添付の上、確定申告してください。
勤務先などで実施される年末調整では、寄附金控除は適用されません。
詳しくは、最寄りの税務署や税理士などにお問い合わせください。

 「税額控除に係る証明書」ダウンロード 

「税額控除証明に係る証明書」はここからダウンロードしていただけます。
 ・寄附金の領収日が2022(R4)年4月30日までの税額控除に係る証明書
    「税額控除に係る証明書」(245kb)
 ・寄附金の領収日が2022(R4)年5月1日から2027(R9)年4月30日までの税額控除に係る証明書
    「税額控除に係る証明書」(245kb)

領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。



○ 法人の方への税制上の優遇措置について

当協会は、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けているため(特定公益増進法人に該当)、当協会への寄附金等は、税制上の優遇措置を受けることができます。


【法人への優遇措置】

当協会への寄附金等は、法人税法第37条第4項に規定する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるため、一般の団体への寄附とは別枠で損金算入できます。
詳しくは、最寄りの税務署や税理士などにお問い合わせください。

領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。



 ≪お問合せ先≫

①アーツサポート関西の事業に対するご寄附、サポーターズクラブ会費に関するお問い合わせ

   アーツサポート関西事業部
     tel:06-7507-2004(平日の10時~17時)
     mail:ask@osaka21.or.jp


②上記①を除く協会の他の事業に対するご寄附、賛助会費に関するお問い合わせ

   総務部
     tel:06-7507-2001(平日の10時~17時)
     mail:soumu21@osaka21.or.jp


公益財団法人関西・大阪21世紀協会
 〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル29階

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